JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺)、とある所属税理士の日常 確定申告
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申告期間の半分が経過しました

2022年02月27日  
JR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。

2月もまもなく終わろうとしていますが、
ということはつまり所得税の確定申告も
あと半月ちょっとで受付期間が
終わるということでもあります。

具体的には贈与税・所得税3月15日(火)
個人消費税3月31日(木)が期限ですが、
実際には所得税の計算をすると同時に
消費税も計算されることがほとんでしょうから、
3月15日が両方の締め切りであると
考えていただいた方が、いいのかもしれません。

何度も繰り返して申し訳ありませんが、国税庁HPの
令和3年分確定申告特集ページを使っていただけば、
スマホやパソコンで簡単に申告書を作成できますし、
印刷も、ネット経由で提出することも可能です。



確定申告のデジタル対応は他に比べると
まだまだ進んでいないところもありますが、
年々利便性が改善されて行っており、
今年はかなり良いものになっています。

コロナの時代ですから外出はなるべく避け、
人との接触なく確定申告を済ませるには、
大いに活用できるシステムと言えるでしょう。

申告書の受付期間も残すところが
およそ半月余りとなっていますし、
税務署などに行っている時間がなかなか
確保できないというような人は是非、
この特設ページのご利用を積極的に
検討していただければなと思っています。

なお、そうして作成した申告書を印刷し
郵送で提出しようという場合には、
収受印をもらう為の控えと返信用封筒を
必ず同封することをお勧めいたします。

申告をした・していない、という行き違いの
発生を防ぐ為にも収受印のある控えは
手元に残しておくべきだからです。

なお、郵送提出は消印有効となっていますが、
不測の事態をなるべく避けるとう観点から、
あまりギリギリに提出するというのではなく、
可能ならば遅くとも3月10日までには
投函をしておくべきでしょう。

カテゴリ : 確定申告
テーマ : 税金 ジャンル : 政治・経済

令和3年分確定申告が始まりました

2022年02月03日  
JR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。

今月1日より、贈与税については
令和3年分の確定申告の
申告受付がいよいよ始まりました。

また、所得税・個人消費税は2月16日(水)に、
どちらも確定申告書の受付期間が始まります。

国税庁のホームページでは例年通り
確定申告特集ページが開設されていますし、
ネットで公開されている作成コーナーでは
今ではスマホからの申告も可能です。



国税庁の開設する確定申告センターは
感染症対策の為に諸々の対策を取っており、
かつてのようにふらっと行って対応してくれる
(確定申告時期は行列もできていましたね)
ような状況にはまだ戻っていませんけれど、
事前予約などをして利用することは可能です。

とはいえ、収入・支出の集計が完了しているとか、
所得が給与とちょっとした副収入だけでしたら、
ネットの作成コーナーをご利用いただくだけで、
しっかりとした申告書を作成できますので、
そちらの利用を考えていただいた方がいいかも。

また、完成した申告書はカラープリンターで
印刷したものをそのまま提出することができます。

仕事などもある、あるいは感染症も心配だから
税務署に提出には行きたくないという場合も、
郵送で提出するという方法もありますので、
是非、ご活用をご検討ください(当日消印有効)。

ただし、郵送の場合には「控え」を返却して
もらう為に、宛名を記入して切手を貼付た
返信用封筒を同封するのをお忘れなく。

税務署の収受印の押された「控え」を手元に置くことは、
先々に税務署から問い合わせが来た場合などにおいて
証拠書類となるものを残しておくという意味からも
非常に重要なことだと言えますから、
「控え」は欠かさずもらうようにしておいてください。

確定申告及び収入・支出について疑問点、
確認したいことなどがある場合は、
お早めにお住まいの管轄税務署に
ご質問されるのが良いと思います。

私の勤務先である宮内会計事務所においても、
いつでもご相談を受け付けておりますので、
よろしかったら、お気軽にご連絡ください。

カテゴリ : 確定申告
テーマ : 税金 ジャンル : 政治・経済

令和3年分 確定申告 の準備

2022年01月10日  
JR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。

昨年が終わり新しい1年が始まって10日が経過、
まだ新年気分の抜けないところかもしれませんが、
個人事業主の皆様には、そろそろ2021年分の
確定申告のことを考えていただきたいと思います。



申告期間は所得税で2月16日からなのだから、
まだ焦る必要は無いと思われるかもですが、
月日は案外あっさりと過ぎていくものです。

ゆっくりと構えていたら、気が付けば
申告期間目前ということもあり得ます。

また、昨年、一昨年は新型コロナの影響で
申告期間が1ヶ月延長されましたけれども、
今年もそのようになると決まってはいません。

むしろ、油断をしてしまわない為にも
延長は無いものと思っておくべきでしょう。

つまり、昨年や一昨年の感覚で確定申告の
準備を進めるつもりで算段を考えていると、
気が付いたら色々なことが間に合わないことに
なってしまいかねないということです。

早めの準備で損をすることはありませんし
逆に要らぬ混乱を防止できるかもとなれば、
それを選ばぬ道は無いと私は思います。

是非、ご一考ください。

カテゴリ : 確定申告
テーマ : 税金 ジャンル : 政治・経済

個人の確定所得税・消費税の口座振替日

2021年05月16日  
国税庁ホームページJR中央線三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

新型コロナウイルス感染症の影響で
今年の確定申告の申告期間は
本来よりも1ヶ月延長されて、
4月15日ということになりました。

所得の計算の結果、確定申告により
所得税や個人消費税等を納付する
必要があるような場合の納付期限は、
原則的にその申告期限と同一日、
すなわち先月の4月15日でした。

しかし、申告日の到来までに税務署に
届出を提出すれば税金の納付を
自身名義の預貯金口座からの
引落により行うということもできます。

この「振替納税」制度は例えば銀行まで
納付をしに行ったりする必要がなく、
また振替の日程が申告期限よりも
後であることから納税資金の用意に
余裕が生じることなどもあって当事務所も
基本的にお薦めしている方法となります。

その振替納税の日付が、近づいてきました。

具体的には、消費税等が5月24日(月)、
所得税が5月31日(月)
となっています。

例年と異なり、今年は消費税等の方が
所得税よりも早く引き落とされますので、
その点には注意が必要となります。

また、指定した口座の残高が不足していて
税額の引落ができなかった場合には、
期限までの納付がない未納状態になって
本来の納付期限であった4月15日からの
延滞税等が発生することになりますので、
こちらも十分に注意をしなければなりません。

そろそろ一度、残高の確認をすることを
強くお勧めさせていただきます。

カテゴリ : 確定申告
テーマ : 税金 ジャンル : 政治・経済

3週間を切りました

2021年03月27日  
国税庁ホームページJR中央線三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

それぞれの税法に規定されている
本来の期限はとうに過ぎていますが、
今年の確定申告は新型コロナの影響で
4月15日(木)まで期限が延長されています。

つまり、最終リミットまであと3週間ありません。

現時点でまだ何の手も付けていないという人は
さすがにいらっしゃらないとは思いますけれど、
計算が完了しておらず提出まで至っていない
という人でしたら、まだまだいらっしゃりそうです。

既に何度もご紹介していますが国税庁HPの
令和2年分確定申告特集ページを使えば、
忙しくてなかなか確定申告をする時間が無い人も、
コロナが心配だから税務署には行きたくない人も、
ご自宅で簡単に申告書を作成・印刷できますし、
条件はありますが、ネットで提出することも可能です。



なお、印刷・郵送による提出をされる場合には、
税務署の収受印のある控えを手元に残すために、
必ず、提出する正本の他に控えを印刷したうえで
返信用封筒と一緒に同封するようにしてください。

申告書の内容に関して何かがあった場合に、
収受印のある控えのあるのと無いのとでは
やはり、色々と違ってくるものですから。

各税務署が設置する確定申告コーナーは
申告受付開始前から整理券方式により
入場制限をすることを公表していました。

それは賢明で妥当な措置だと思いますが、
確定申告書を作りなれていないという人、
毎年税務署に赴いてその場で記入して
提出を行っていた人などにしてみれば
ちょっと厳しい話になるのかもしれません。

それでも会場で整理券をもらうことを選ぶか、
あるいは今年は税理士に依頼をするのか、
後者は当然ですが手数料が発生しますし、
期限が近付けば近づくほど、申告作業を
引き受けてくれる事務所を見つけるのが
どんどん難しくなってくるものだということは、
少し考えればご理解いただけると思います。

というのは、それぞれの税理士事務所は通常、
様々な仕事を並行して行っていますから、
この時期に確定申告だけをしているわけではなく、
また、確定申告に関しても複数の案件を
同時進行的に進めて手が塞がっている可能性が
かなり高いことが一般的に考えられるからです。

そういったことを色々と考慮していけば、
まだ確定申告作業がまるで進んでいない
というような人はこの瞬間から手を付けて
専門家の手を借りるならば借りるで
今すぐにでも連絡をとっていくべきです。

カテゴリ : 確定申告
テーマ : 税金 ジャンル : 政治・経済

所得税・個人消費税の申告受付も始まります

2021年02月14日  
国税庁ホームページJR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

毎年コピー&ペーストのような文面で
ちょっと申し訳ないとは思うのですが、
何分これは非常に大事なことなので
同じようなエントリになることを
お許しいただければと思います。

令和2年分の申告所得税、個人消費税等の
確定申告書提出期間
開始の2月16日(火)
いよいよ明後日にまで迫ってきました。

なお、贈与税については以前お知らせしたように、
既に今月1日から申告書の受付が始まっており、
それぞれの最終的な申告期限は、今月2日に
延長が発表されて所得税・贈与税・消費税の
全てが4月15日(木)となっています。

仕事などもある、あるいはコロナも心配だから
税務署に提出には行きたくないという場合も、
国税庁のホームページで公開されている
令和2年分確定申告特集ページを使えば、
パソコン等で簡単に申告書を作成・印刷でき、
今はスマホから申告を済ませることも可能です。



国税庁の解説する確定申告センターは
新型コロナ感染症の感染拡大を防ぐ為に
整理券配布での入場制限をかけています。

ですので、可能であればネットを利用した
作成・提出(郵送含む)を行うことを
ご検討いただくことを強くお勧めします。

確定申告書の作成・提出は確かに大変ですが、
忙しいからということであまり放っておくと
どたんばになってから慌てることになり、
しっかりとした申告書を作成できませんから、
今のうちからしっかりと準備を行って、
段取りよく進めていかれることをお勧めします。

もちろん、私の勤務先である宮内会計事務所でも、
いつでもご相談を受け付けておりますので、
よろしかったら、お気軽にご連絡ください。

カテゴリ : 確定申告
テーマ : 税金 ジャンル : 政治・経済

令和2年分確定申告

2021年02月02日  
JR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。

昨日から贈与税については
令和2年分確定申告の
申告受付が始まっています。

また、所得税・個人消費税は2月16日(火)に、
それぞれ、確定申告書の受付期間が始まります。

国税庁のホームページでは例年通り
確定申告特集ページが開設されていますし、
ネットで公開されている作成コーナーでは
今ではスマホからの申告も可能です。



国税庁の解説する確定申告センターは
新型コロナ感染症の感染拡大を防ぐ為に
整理券配布での入場制限をかけています。

収入・支出の集計が完了している事業主様や
所得が給与とちょっとした副収入だけでしたら、
ネットの作成コーナーをご利用いただくだけで、
しっかりとした申告書を作成できますので、
こちらの利用のご検討をお勧めいたします。

また、完成した申告書はカラープリンターで
印刷したものをそのまま提出することができます。

仕事などもある、あるいはコロナも心配だから
税務署に提出には行きたくないという場合も、
郵送で提出するという方法もありますので、
是非、ご活用をご検討ください(当日消印有効)。

ただし、郵送の場合には「控え」を返却して
もらう為に、宛名を記入して切手を貼付た
返信用封筒を同封するのをお忘れなく。

税務署の収受印の押された「控え」を手元に置くことは、
先々に税務署から問い合わせが来た場合などにおいて
証拠書類となるものを残しておくという意味からも
非常に重要なことだと言えますから、
「控え」は欠かさずもらうようにしておいてください。

確定申告及び収入・支出について疑問点、
確認したいことなどがある場合は、
お早めにお住まいの管轄税務署に
ご質問されるのが良いと思います。

私の勤務先である宮内会計事務所においても、
いつでもご相談を受け付けておりますので、
よろしかったら、お気軽にご連絡ください。

カテゴリ : 確定申告
テーマ : 税金 ジャンル : 政治・経済

令和2年分確定申告の受付開始まで半月

2021年01月15日  
国税庁ホームページJR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。

気が付けばあと半月もすると
令和2年分の所得税・贈与税の
確定申告時期がやってきます。

とはいえ、正確に言えば申告書の
受付開始は税目によって異なっており、
贈与税については2月1日(月)から、
所得税・個人消費税は2月16日(火)から、
それぞれ始まることとなっております。

国税庁のホームページでは例年通り
確定申告特集ページが開設されていますし、
ネットで公開されている作成コーナーでは
今ではスマホからの申告も可能です。



国税庁の解説する確定申告センターは
新型コロナ感染症の感染拡大を防ぐ為に
整理券配布での入場制限をかけています。

収入・支出の集計が完了している事業主様や
所得が給与とちょっとした副収入だけでしたら、
その作成コーナーをご利用いただくだけで、
しっかりとした申告書を作成できますので、
こちらの利用のご検討をお勧めいたします。

また、電子申告をしたくない・できないとしても、
完成した申告書はカラープリンター等を使って
印刷したものをそのまま提出することができます。

仕事などもある、あるいはコロナも心配だから
税務署に提出には行きたくないという場合も、
郵送で提出するという方法もありますので、
そこはご安心ください(当日消印有効)。

ただし、郵送の場合には「控え」を返却して
もらう為に、宛名を記入して切手を貼付た
返信用封筒を同封するのをお忘れなく。

税務署の収受印の押された「控え」を手元に置くことは、
先々に税務署から問い合わせが来た場合などにおいて
証拠書類となるものを残しておくという意味からも
非常に重要なことだと言えますから、
「控え」は欠かさずもらうようにしておいてください。

提出受付はまだ始まっていませんが、
確定申告及び収入・支出について疑問点、
確認したいことなどがある場合は、
お早めにお住まいの管轄税務署に
ご質問されるのが良いと思います。

私の勤務先の宮内会計事務所でも、
いつでもご相談を受け付けておりますので、
よろしかったら、お気軽にご連絡ください。

カテゴリ : 確定申告
テーマ : 税金 ジャンル : 政治・経済

確定申告の口座振替日

2020年05月09日  
国税庁ホームページJR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。

今年の2月末の時点
新型コロナウイルスの影響を受け
2019年分の確定申告は
その申告・納付期限が本来より
1ヶ月延長されていました。

さらに先月頭には所得税及び消費税の
実質的に申告書提出が現状無期限で
延長されるということにもなっています。

納付すべき税額があるような人は
原則的に申告期限が納付期限ですが、
振替納税の申請を出している場合には
申告の翌月に引落日が到来します。

これが、コロナ問題でどうなっているのかというと、
4月16日までに申告された方の場合には、
所得税は5月15日(金)、消費税は19日(火)
指定した銀行口座からの引落日なのですが、
4月17日以降に申告を行ったような場合には、
引落日はそれぞれ個別に税務署から
連絡が来る
ということになっております。

つまり、各種税金の納税猶予の特例制度の適用を
受けているのでない限り、4月16日までに
確定申告書を税務署に提出しているのであれば
来週末には所得税の、その次の週には消費税の
納付税額が口座から引き落とされるのです。

この時にもし預金の残高が納付税額よりも
少なければ引落は(当然ですが)できません。

つまり、未納付の税額が発生してしまうので、
口座振替日が上記の日程であることは、
ここでもう一度認識していただければと思います。

納められる税金をうっかり納められずに
延滞税が発生することは避けるべきですから。


もちろん、冒頭に触れた国税の納税猶予制度や、
新型コロナウイルス対策の特例納税猶予制度
もありますので、そちらの利用をすることで、
所得税と個人消費税の口座引落としが
できない場合でも延滞税の軽減または免除
という特例を受けることは可能になります。

こちらの利用をお考えの場合は、念の為に、
振替納税で指定している預金口座の残高を
上記振替日には抜いておく方が安全でしょう。

また、何も手続きをしないで納税の猶予が
受けられるわけではありませんので、
所定の申請書等を作成・提出する必要が
ありますので、その点にはご注意ください。

カテゴリ : 確定申告
テーマ : 税金 ジャンル : 政治・経済

残り1週間を切りましたが、再延長もあります

2020年04月12日  
国税庁ホームページJR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。

2019年分の確定申告の
申告期限は新型コロナの
問題を受けて延長されましたが、
その延長後の期限が今から
4日後の今週木曜日、
16日に到来します。

また、先日にはこの4月16日が過ぎた後も
申告書余白に「新型コロナウイルスによる
申告・納付期限延長申請」
というような文言を
書くことで期限内の申告として取り扱うことを、
国税庁が発表しています(こちらをご覧ください)。

期限後の申告となってしまうと、
例えば青色申告控除などの点で色々と
ペナルティとなるものが出てきますし、
その他にもマイナス要素が多いので、
申告をしなければいけないのだけれども
まだ税務署に提出をしていないという人は、
16日までに提出するか、余白に上記のような
文言を記入しての提出をするようにしましょう。

なお、国税庁のホームページで公開されている
令和元年分確定申告特集ページを使えば、
24時間いつでも申告書を作成・印刷できます。



作成した申告書は郵送提出も可能です。

提出期限日の消印があれば期限内扱いなので、
極端な話16日の深夜23時59分までに
本局の窓口で消印を押してもらえれば
期限内申告ということになるのですが、
わざわざそんなギリギリのことをしなくとも、
空白に上記文言を書いて郵送すれば
期限内申告の取り扱いになるのですから、
作成が遅れた場合には必ず文言を
余白に記載することを心がけてください。

また、郵送で提出される場合には、
受領している、していない、という点で
水掛け論の争いになることを防ぐ為に、
必ず「控」を返信用封筒と共に同封して
送ることを強くお勧めいたします。


この申告手続きにおいて算出された税金の
納付期限はそれぞれの申告期限と同じです。

贈与税・所得税・個人消費税の3つともに
振替納税を利用されずに銀行等で納付をする場合、
4月16日までに納めなければなりませんし、
4月17日以降の提出であれば提出と同時に
算出税額を納付をする必要があります


一方、振替納税を利用されている場合には、
4月16日までに申告された方の場合には、
所得税は5月15日(金)、消費税は19日(火)
指定した銀行口座からの引落日になっています。

4月17日以降に申告した場合には、
引落日はそれぞれ個別に税務署から
連絡が来る
ということになっております。

新型コロナウイルス対策として設けられる
納税猶予制度をご利用になりたい場合には、
管轄の税務署にお問い合わせいただくか、
当事務所の関与先様であれば各監査担当に
お問い合わせいただけましたらと思います。



<財務省が準備中の納税猶予特例制度(案)

カテゴリ : 確定申告
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