JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺)、とある所属税理士の日常 税金・税法
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土地の評価について その2

2022年03月11日  
JR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。

個人の所有する財産を子供や孫などに
移していこうと考える場合に、
相続税や贈与税がどうなるのかが
気になっている人は多いことでしょう。

そのような財産でも、特に土地については
かなりの注意が必要となってきます。

というのも、相続や贈与などの発生によって
無償による土地の移動があった場合には、
その土地をタダで受け取ることとなった者が、
土地の時価の分だけ利益を得ると考えられ、
その利益すなわちその土地の時価に対して
課税されることになるのですけれども、
現預金や上場株式等とは異なり「土地」は
その時価が簡単に調べられないもの、
自ら計算しなければならないものが多いから。

前回の第1回では、公的に用いられる
主要な土地の評価方法5種類の説明と、
「財産評価基本通達」における
土地の評価が地目ごとに行われること、
そして地目の区分の概要をご説明しました。

今回は、地目の区分の補足説明と、
具体的な評価額の算定方法の導入的な
説明を書かせていただきます。

今回も、レポート形式で公開をします。

その為、全文はこちらのブログではなくて、
以下の別ブログの方で公開しましたので、
下の画像、又は画像下のリンクをクリックして
内容をご確認していただければと思います。


JR中央線 三鷹(武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

カテゴリ : 税金・税法
テーマ : 税金 ジャンル : 政治・経済

土地の評価について その1

2022年02月11日  
JR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。

将来における相続・贈与等の発生を考えた場合、
皆さんが一番気になるのは、その相続における
被相続人(亡くなった方のことです)の所有財産や、
贈与によりご自身が所有することになる財産の
価値がどれくらいなのか、そしてそれに対して
課せられる税金はいくらか、ということでしょう。

後者は、相続税(贈与税)の税額算出方法が
いかなるものなのかという話になるわけですが、
ここの説明はそれだけでかなりの量になります。

また、今回私が皆様にお伝えしたいのは
税額計算の話では無く、その前段階である
土地の評価に関する話になります。

ですので、税額の算出については別の機会に、
改めて話をさせていただければと思います。

また、土地の評価方法には色々なものが
存在しているのですが、私は税理士ですので、
ここでは税法による評価方法の概要を、
数回に分け、なるべく簡単に説明していきます。

今回も、レポート形式で公開をします。

その為、全文はこちらのブログではなくて、
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非上場株式の評価について その4

2022年01月18日  
JR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。

同族会社である中小企業における事業承継、
社長等の相続対策等を考える際には、
その会社の自社株式をどのように
承継するのかということが重要になります。

このテーマの最終回である今回は、
前回紹介した実際の評価方法のうち、
純資産価額方式による評価を行う際に
注意すべきことを書かせていただきます。

前回の補足という位置づけになりますので、
これまでの3回に比べれば短めになります。

今回も、レポート形式で公開をします。

その為、全文はこちらのブログではなくて、
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輸出物品販売場での免税販売の改正?

2021年12月28日  
JR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。

今月頭のことだからちょっと前の話ですが、
訪日外国人への消費税の免税販売制度の
悪用が目立つことから旅行などで来日した
「短期滞在者」以外の免税制度利用を
禁止する(制度の対象から外す)という話が
読売新聞オンラインに掲載されていました。

空港の保税地域内にある免税店ではなく
市内にある免税店(輸出物品販売場)は
「外国人旅行者等の非居住者に対して
特定の物品を一定の方法で販売する場合」
その物品の価格に消費財を課さずに
販売をすることができることになっています。
( 「  」 内は観光庁 免税店HPより転載)

そもそも消費税というのは国内で行われる
消費活動に対して課税をする税金なので、
国外への持ち出しが前提の物品購入は
課税の対象外という理屈が先にあります。

しかし、消費税が間接税の形式であって、
実際の消費者ではなく、消費者に物品や
サービスの販売を行った事業者に対し
納税義務を課していることから、
実際には国内で物品やサービスを
購入した場合にはその価格には消費税が
(免税事業者からの購入で無い限り)
必ず上乗せされていることになります。

販売する事業者の側からしてみれば
サービスはその場で消費されるので
国内消費に決まっていますけれども、
物品に関しては、その購入者が
消費活動をどこで行うかは分からない。

そこで消費税法は消費税の課税対象を
「事業者が」「事業として」「対価を得て」
「国内で販売した」サービスや物品という
4つの要件を満たすものと規定しています。

ですから、私達が店で物を買う時には
そこに普通に消費税が乗ってくるわけです。

これは購入者が外国人でも同じなのですが、
一方で、購入した物品を持ったまま数日で
出国することがほぼ確実な旅行者ならば
消費税は上乗せしなくてもいのではないか、
という考えも、また成り立ちますよね。

そこで作られたのが、免税店の制度です。

所轄税務署に届出て許可を受けた店が
一定の商品を非居住者に販売した場合は
消費税を上乗せしない免税価格とする
というのがこの制度の概略になります。

現状では留学生等、ある程度長期間日本に
滞在する者でも入国から半年間であれば
免税店の免税販売を利用できます。

しかし、これを悪用して免税で購入した物を
消費税込の価格で転売して利ざやを得たり、
もしくは消費税抜の価格で手に入れて
自らが国内で消費したりというような
不正行為が疑われる購入が多くみられ、
それを行えないようにしようということが、
今回の改正案の背景にある話です。

それも当然という流れではありますが、
不正をする者が出ることで制度が
規制を強化するような方向で
改正されることになるというのは、
国外居住親族の扶養控除の件同様、
あまり歓迎できる話では無いと思います。

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非上場株式の評価について その3

2021年12月21日  
JR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。

同族会社である中小企業における事業承継、
社長等の相続対策等を考える際には、
その会社の自社株式をどのように
承継するのかということが重要になります。

では、その自社株式の価値(評価額)は、
果たしていくらになるのでしょうか。

上場企業であれば市場での売買価格から
すぐに確認できますが、非上場の会社の場合は、
外部の分かりやすい評価額は存在しません。

ですから、自らの計算によって、株価を
算出する必要が、ここに生じてくるわけです。

非上場株式を評価する方法に関する説明、
その第3回である今回は、前回に確認した
株主の分類を踏まえ、実際にどのような
計算方法で評価されるのかをご説明いたします。

今回も、レポート形式で公開をします。

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非上場株式の評価について その2

2021年12月03日  
JR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。

同族会社である中小企業における事業承継
だけでなく、社長等の相続対策等を
考える際にも、保有している(その会社の)
自社株式を誰にどのように受け継がせ、
承継するのかということが重要になります。

第1回でご説明したように、この時に、
有償譲渡をするにせよ贈与をするにせよ、
その株式が一体どれくらいの価値を
持つものなのかが、しばしば問題となります。

第2回の今回は、非上場株式の評価額を
計算するに当たって非常に大事な、
保有目的の違いによる株主の区分
について説明をしていきます。

今回も、レポート形式で公開をします。

その為、全文はこちらのブログではなくて、
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非上場株式の評価について その1

2021年11月18日  
JR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。

同族会社である中小企業における事業承継、
社長等の相続対策等を考える際には、
その会社の自社株式をどのように
承継するのかということが重要になります。

基本的には、現社長などが保有する自社株式を
後継者候補に移転していくことが事業承継等には
必要になるわけですが、この時にその株式の
評価額がどのようなものになるのか、
言い換えれば、その株式の「時価」が
いくらになるのかが、大きな問題となってきます。

そこで、これから4回に分けて、非上場株式の
評価をどう行うのかを書かせていただきます。

第1回となる今回は、前提条件である
税法における「時価」の基本的な考え方を、
第2回は評価の前提となる株主の区分を、
第3回は評価額算出方法を説明する予定です。

すぐに本題に入らずに要らない話をしていると
思われるかもしれませんが、今回の内容を
理解しておいていただくことが、第2回以降に
必要になってきますので、ご容赦ください。

今回も、レポート形式で公開をします。

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電子帳簿保存法の改正について

2021年10月27日  
JR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。

来年(2022年)1月から、電子帳簿保存法が
改正されるのですけれども、今回の改正は
ほぼ全ての事業者、これまで各種の帳簿等の
電子保存をしてこなかったような事業者にも
大いに関係してくるようなものになっています。

そこで、今回はこの改正電子帳簿保存法に
ついて押さえておくべき基本的なポイント等を
簡単に説明させていただきました。

もしも改正後の内容に違反していた時には
最悪の場合、青色申告の承認が
取消されてしまうこともあり得る話なので、
以下のリンク先の説明を必ず読んで
どのような規定なのかを確認してください。

今回も、レポート形式で公開をします。

その為、全文はこちらのブログではなくて、
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改正電子帳簿法
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中小企業投資促進税制の車両への適用

2021年10月02日  
JR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。

中小企業等が一定額以上の設備投資をした場合に
その取得価額の7%の税額控除(上限有り)か、
30%相当額の特別控除ができることがあります
(中古ではなく新品を購入した場合に限ります)。

それが「中小企業投資促進税制」です。

対象となる企業、資産については中小企業庁の
公式サイトから概要一覧を引用しましたので、
下の画像をご覧ください(クリックで拡大します)。


<中小企業庁HPより引用>

令和4年度の末まで(令和5年3月31日まで)に
ここに記載されている種類、金額の資産の購入を
検討している場合には、この税制の適用を
受けられる可能性があることになります。

先日、この制度のことを顧問先としていた際に、
貨物自動車(車両総重量3.5t 以上)とは
具体的にどんな車なのかという話になりました。

国税庁ホームページのタックスアンサーでは
No,5433に次のように書かれています。

車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの


今一つ、分かりにくいかもしれませんね。

まず、「貨物の運送の用に供されるもの」
に該当するかどうかですが、これについては
同じく国税庁の質疑応答事例の中に
次のようなものがありました。

(1) 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第4条第1項第6号に掲げる自動車検査証(いわゆる車検証)の「最大積載量」欄に記載があること。
(2) 実際にその自動車を貨物の運送の用に供していること


要件の1つである「車両総重量3.5t 以上」も
車検証に記載されている項目ですから、
これらの点については購入前にディーラーに
確認すれば良いということになりますね。

車両総重量は車両本体の重さに定員分の
乗員の重さと最大積載時の荷物の重さを
加算したものであり、目安として、
2t 車以上だと車両総重量はこの基準を
満たすものと考えて差し支えないようです
(それでも購入前に確認はすべきでしょうが)。

ここで、国税庁タックスアンサーの「普通自動車」
という文字が気になるとの質問がありました。

私達が日常で「普通自動車」というような時には
運転免許証に記載される種類区分が念頭に
あるでしょうから、この要件では例えば7t 等の
大型車を購入した場合には適用が無いのでは、
と思ってしまうのが普通なことだと思います。

しかし、ご安心ください。

この規定で言うところの「普通自動車」は実は
免許の区分に使われる道路交通法(道交法)
ではなく、道路運航車両法(車両法)の規定する
種類で判断されることとされているのです。

その違いを比較できる表が国土交通省の
ホームページにあったので引用します
(こちらもクリックすることで拡大されます)。


<国土交通省HPより引用>

上記の7t 車は車両法の種類区分に従うと
「普通車」に分類されることになるので
この税制の適用を受けられることになりますね。

なお車検証には「車両法」に基づく車両の
種類も記載されているので、この表を見ても
よく分からないというような人であっても、
車検証を見れば確認することができます。

今回は中小企業投資促進税制のうち
車両に対する適用についてざっとした
説明をさせていただきました。

この税制に関する、より詳しい話であったり、
他の種類の資産についての説明などは、
リクエストがあれば、また別の機会を設けて
書かせていただければと思っておりますので、
今回は、長くなりましたし、この辺りで。

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適格請求書発行事業者登録番号の申請 その3

2021年09月19日  
JR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。

「適格請求書方式」(日本版インボイス制度)。

今ら約2年後の令和5年10月に導入させる
この制度は、軽減税率の導入と同時に改正され、
移行期間を置いての実施となるものですが、
これを実施する為に必要な「適格請求書発行
事業者登録番号(インボイスナンバー)」の
発行申請がいよいよ来月、受付を開始します。

そこで、この段階で、皆さんにも改めて
この制度のことを理解していただくために、
複数回に渡る解説を掲載してきました。

ここまでは2回に分けて、「適格請求書方式」を
理解する前提として、消費税がどういう税金で、
どのように課税され、納付されているのか
ということの基礎を、簡単に書いてきました。

今回は、いよいよ日本版インボイス制度とは
どのようなものか具体的な内容を説明し、
このテーマの最終回とさせていただきます。

必要だと思うことをなるべく分かりやすく
書いていたら少し長くなってしまいましたが、
最後までお読みいただければ幸いです。

今回も、事業承継の時と同様に、
レポート形式で公開をします。

その為、全文はこちらのブログではなくて、
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