JR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。
中小企業等が一定額以上の設備投資をした場合に
その取得価額の7%の税額控除(上限有り)か、
30%相当額の特別控除ができることがあります
(中古ではなく新品を購入した場合に限ります)。
それが「中小企業投資促進税制」です。
対象となる企業、資産については中小企業庁の
公式サイトから概要一覧を引用しましたので、
下の画像をご覧ください(クリックで拡大します)。
<中小企業庁HPより引用>令和4年度の末まで(令和5年3月31日まで)に
ここに記載されている種類、金額の資産の購入を
検討している場合には、この税制の適用を
受けられる可能性があることになります。
先日、この制度のことを顧問先としていた際に、
貨物自動車(車両総重量3.5t 以上)とは
具体的にどんな車なのかという話になりました。
国税庁ホームページのタックスアンサーでは
No,5433に次のように書かれています。
車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
今一つ、分かりにくいかもしれませんね。
まず、「貨物の運送の用に供されるもの」
に該当するかどうかですが、これについては
同じく国税庁の
質疑応答事例の中に
次のようなものがありました。
(1) 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第4条第1項第6号に掲げる自動車検査証(いわゆる車検証)の「最大積載量」欄に記載があること。
(2) 実際にその自動車を貨物の運送の用に供していること
要件の1つである「車両総重量3.5t 以上」も
車検証に記載されている項目ですから、
これらの点については購入前にディーラーに
確認すれば良いということになりますね。
車両総重量は車両本体の重さに定員分の
乗員の重さと最大積載時の荷物の重さを
加算したものであり、目安として、
2t 車以上だと車両総重量はこの基準を
満たすものと考えて差し支えないようです
(それでも購入前に確認はすべきでしょうが)。
ここで、国税庁タックスアンサーの「普通自動車」
という文字が気になるとの質問がありました。
私達が日常で「普通自動車」というような時には
運転免許証に記載される種類区分が念頭に
あるでしょうから、この要件では例えば7t 等の
大型車を購入した場合には適用が無いのでは、
と思ってしまうのが普通なことだと思います。
しかし、ご安心ください。
この規定で言うところの「普通自動車」は実は
免許の区分に使われる道路交通法(道交法)
ではなく、道路運航車両法(車両法)の規定する
種類で判断されることとされているのです。
その違いを比較できる表が国土交通省の
ホームページにあったので引用します
(こちらもクリックすることで拡大されます)。
<国土交通省HPより引用>上記の7t 車は車両法の種類区分に従うと
「普通車」に分類されることになるので
この税制の適用を受けられることになりますね。
なお車検証には「車両法」に基づく車両の
種類も記載されているので、この表を見ても
よく分からないというような人であっても、
車検証を見れば確認することができます。
今回は中小企業投資促進税制のうち
車両に対する適用についてざっとした
説明をさせていただきました。
この税制に関する、より詳しい話であったり、
他の種類の資産についての説明などは、
リクエストがあれば、また別の機会を設けて
書かせていただければと思っておりますので、
今回は、長くなりましたし、この辺りで。
カテゴリ : 税金・税法
テーマ : 税金 ジャンル : 政治・経済