JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺)、とある所属税理士の日常 社保・労保
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2ヶ所給与と社会保険

2015年12月16日  
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

通知カードの発送が遅れていますが、
来年1月1日のマイナンバー制度の
運用開始まで残すところわずか。

これにより副業などの所得も個人に紐づけられるので、
会社に内緒のバイトをしていた人などからは
今後それがやりにくくなるということを
心配する声も聞こえたりしていましたよね。

ところで、2ヶ所から給与をもらっているような場合、
社会保険の扱いはどのようになるのでしょうか。

ちなみに社会保険の加入用件は規定上、
1日または1週間の所定労働時間が一般社員の3/4以上で
1ヶ月の所定労働日数が一般社員の3/4以上あること。

目安としては週に30時間勤務というのが一般的です。

2ヶ所の勤務先の双方でこれを満たすことは
普通の勤め人ではめったなことでは無いでしょうから、
通常は加入用件を満たしているいずれかの会社で
社会保険に加入するということになります。

しかし、仮にその人がその会社の役員である場合、
特に代表取締役であったりすればなおさらに、
2ヶ所共に加入用件を満たすことも考えられます。

こういう場合には、その人は両方の会社で
社会保険に加入しなければなりません。

その際の標準報酬月額はそれぞれの会社から
もらっている給与・報酬の額の合算額により算出され、
保険料は個々の支給額の比率で案分されます。

なお、2ヶ所以上の会社で社会保険に
加入することになったときには、
「健康保険・厚生年金保険被保険者
所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、
手続き等を主に行う会社を決めることになります。

当事務所の推奨している給与計算ソフトの
「PX2」及び「あんしん給与」は残念ながら
この2ヶ所給与の社会保険料案分には
自動計算が対応してくれていません。

ですので、これに該当することになった場合には、
毎月の給与から控除する社会保険料を
実額入力で登録する必要があります。

その必要があってやり方を詳しく知りたいという方は、
各監査担当職員にお問い合わせください。

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年金の納付時効が一部撤廃

2015年12月01日  
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

うっかり納付を忘れていたような年金について
遡って収めることができる納付時効は
現行規定では2年となっているわけですが、
これを来年4月から一部撤廃することを
政府が決めたというニュースを先月目にしました。

納付期間が年金受給に必要や25年に
満たないような人がこれまで納めていなかった
年金を遡って納めることができる。

納付期間が25年に数年足りないことで
年金受給を受けられないような人は、
この改正を受けて不足額を納付し
年金の支給を受けられるようになるのか。

ここで問題になるのは、今回時効が撤廃されるのは
あくまで「一部のケース」とされているということ。

つまり、ここで時効撤廃が予定されるのは、
あくまで日本年金機構や厚生労働省側で
事務処理ミスなどがあったことにより
未納扱いとなっているものに限られるのです。

自己都合で支払っていなかったものに対しては
依然として過去2年間までの後払いしか
認めないという時効規定が続くわけですね。

行政サイドのミスに起因するものについては
救済措置を設けるという解釈でいいでしょう。

なお、対象となるミス案件の具体例については
これからリストが作成されるようですが、
ニュースの時点で例示されていたものがあるので
最後にそれを下に掲載しておきます。

ここにリストアップされているような事例であれば
むしろ時効があるのがおかしいくらいなので、
これは遅すぎた改正と言っていいかもしれません。


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投じた石が跳ね返って自分に当たる?

2012年05月08日  
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

法的に加入義務があるにもかかわらず
厚生年金への加入をしておらず、
つまり保険料の納付もしていない企業に対し、
今年度から厚生労働省は社名公表の上で
刑事告発も視野に入れた対応をすることを
決めたというニュースを目にしました。

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社会保険料率と雇用保険料率の変更

2012年04月05日  
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

来月(会社によっては先月)より、給与所得者の毎月の給与から
差し引かれる 協会けんぽ の健康保険料率と
介護保険の料率、そして雇用保険の料率が変更になります。

全国健康保険協会や厚生労働省が
その公式サイトにおいて
変更前と変更後の一覧表を発表していますので、
そちらへのリンクを貼っておきます。

「平成24年度の健康保険料率が変わります」

「平成24年度の雇用保険料率」

介護保険料率については、
前者における各都道府県の健康保険料率下に
注記の形で記されていますが、一応ここでも触れておくと、
現行の1.51%が1.55%に変わることとなります。

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布石にする、つもりなんでしょうね、やはり

2012年03月23日  
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

悪質滞納者に対して行う年金の強制徴収を
年金機構が国税庁に委託できるという仕組み自体は
既に2010年の1月に導入されていましたが、
かたや厚生労働所、かたや財務省という
管轄の違いもあってか、実際のところこの制度は
過去に一度も利用されたことがありませんでした。

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給与計算の際にはご注意ください

2011年10月09日  
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

事務所HPにも掲載していることですし、
前月にも書きましたから
しつこいと思われるかもしれませんが、
大事なことなので、ここでもう一度、触れておきます。

社会保険の標準報酬月額は、
毎年9月に年度更新が行われます。

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実現性はどれくらいか

2011年05月16日  
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

厚生労働省が作成していた社会保障改革案の内、
年金分野の原案が明らかになったと、
15日付の読売新聞朝刊が
第一面トップ記事で報じていました。

現行制度では加入期間が25年に満たない場合、
それまでにいくら基礎年金を支払っていたとしても
年金の受給を受ける権利を得られませんでしたが、
今回発表になった原案で
その辺りがどのように変わっているのか、
大いに興味を惹かれる話です。

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