通知発送まで1ヶ月
2015年09月01日

宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
「社会保障・税番号制度」、
いわゆる「マイナンバー制度」の
来年1月からの運用開始に向けて、
その事前準備として発行される
マイナンバー通知書が発送され出すまで、
いよいよ1ヵ月を残すだけとなりました。
そこで、以前のエントリと内容は被ってしまいますが
10月のマイナンバー通知発送開始前の段階で、
これだけは分かっておいていただきたいということを
簡単に列記して行きたいと思います。
1) マイナンバー通知書の送付
10月以降、国内に住民登録をしている人には、
マイナンバーの通知が順次届くことになります。
その送付先は、住民票の所在地。
国内に住民票があれば年齢・国籍を問わず
世帯単位で簡易書留にて送られますので、
例えば新生児や外国籍の人に対しても
マイナンバーは発行されるということになります。
逆に、日本国籍を有する日本人であっても
国内に住所が無いという人に対しては、
マイナンバーは発行されません。
引越しをしたけれども住民票を移していない、
というような人は、通知カードを受け取れない
という事態になってしまいますので、
ご自分の住民登録が今どこになっているのかを
改めて確認し、状況に応じ住民登録の
転出・転入手続きををとる必要が出てきます。
2) 通知カードの保管
マイナンバーの通知カードを受け取った人は
その番号を給与の支払者に報告したり、
確定申告書などに記載する必要があります。
マイナンバーは各個人につき1つ割り当てられ、
一生その番号を使い続けるものです。
ですので、この通知カードは決して無くさないように
大事に保管しておかなければいけませんし、
そこに印字されたマイナンバーについては
他人に知られないように注意しなければなりません。
3) 個人番号カードの発行
来年1月1日より、住所地の市区町村において
ICチップの入った写真入りの身分証明書、
「個人番号カード」の発行を受けることができます。
上記の通知カードと共にこちらの発行申請書も
郵送されてくることになっているのですが、
この個人番号カードは非常に重要なものなので
しっかりと保管をしていく必要があります。
なお、この「個人番号カード」は「住基カード」の
後継にあたるものになりますので、
「個人番号カード」の発行を受けようとする際には
合わせて「住基カード」を返却する必要があります。
「住基カード」を取得されている人は、
ご自分のカードがどこにあるのか、
その所在を確認しておいてください。
取り急ぎ、最低限押さえなければいけないのは、
ここに記した様なことになっています。
事業主の方は、各従業員の皆様に
ここに書いたことを必ず徹底するように
ご指導いただけたらと思います。
