間もなく、振替納税日です
2017年04月15日

宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
今年の2月から3月にかけて
所得税と消費税の確定申告書を
作成し提出したという人のうち、
算出された税額が指定した銀行口座から
引き落とされる「振替納税」を選んだ場合の、
その振替日がすぐ目の前に迫ってきました。
具体的には、所得税が次の木曜日である20日、
消費税及び地方消費税がその次の火曜日25日。
この日に指定口座の残高が不足していると
期日に納付が行われなかった未納の扱いとなり、
利息である延滞税や、場合によっては罰金である
加算税などが課されることになってしまいます。
しかも、その場合の計算の基準日となるのは
残高不足だった振替納税予定日ではなくて、
その税目の本来の納付期限になります。
つまり、所得税は3月15日、消費税は3月31日から
それぞれの利率・税率を乗じて計算されるわけです。
銀行口座に預金が幾ら残っているかについて
気を付けていれば普通に回避できたはずが、
ちょっとした不注意で支払わなければならない
金額が増えてしまうというのは、面白く無いですよね。
ですので、振替日が来る前に残高を調べて
税額に足りるかを確認することをお勧めします。
宮内会計に確定申告業務を依頼された方で
税額が幾らだったか分からないという場合は、
どうぞお気軽に問い合わせください。
思い込みや勘違いだった、
ということが無いように。