非上場株式の評価について その1
2021年11月18日
JR中央線、三鷹、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。
同族会社である中小企業における事業承継、
社長等の相続対策等を考える際には、
その会社の自社株式をどのように
承継するのかということが重要になります。
基本的には、現社長などが保有する自社株式を
後継者候補に移転していくことが事業承継等には
必要になるわけですが、この時にその株式の
評価額がどのようなものになるのか、
言い換えれば、その株式の「時価」が
いくらになるのかが、大きな問題となってきます。
そこで、これから4回に分けて、非上場株式の
評価をどう行うのかを書かせていただきます。
第1回となる今回は、前提条件である
税法における「時価」の基本的な考え方を、
第2回は評価の前提となる株主の区分を、
第3回は評価額算出方法を説明する予定です。
すぐに本題に入らずに要らない話をしていると
思われるかもしれませんが、今回の内容を
理解しておいていただくことが、第2回以降に
必要になってきますので、ご容赦ください。
今回も、レポート形式で公開をします。
その為、全文はこちらのブログではなくて、
以下の別ブログの方で公開しましたので、
下の画像、又は画像下のリンクをクリックして
内容をご確認していただければと思います。

JR中央線 三鷹(武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記
宮内会計事務所に勤める所属税理士です。
同族会社である中小企業における事業承継、
社長等の相続対策等を考える際には、
その会社の自社株式をどのように
承継するのかということが重要になります。
基本的には、現社長などが保有する自社株式を
後継者候補に移転していくことが事業承継等には
必要になるわけですが、この時にその株式の
評価額がどのようなものになるのか、
言い換えれば、その株式の「時価」が
いくらになるのかが、大きな問題となってきます。
そこで、これから4回に分けて、非上場株式の
評価をどう行うのかを書かせていただきます。
第1回となる今回は、前提条件である
税法における「時価」の基本的な考え方を、
第2回は評価の前提となる株主の区分を、
第3回は評価額算出方法を説明する予定です。
すぐに本題に入らずに要らない話をしていると
思われるかもしれませんが、今回の内容を
理解しておいていただくことが、第2回以降に
必要になってきますので、ご容赦ください。
今回も、レポート形式で公開をします。
その為、全文はこちらのブログではなくて、
以下の別ブログの方で公開しましたので、
下の画像、又は画像下のリンクをクリックして
内容をご確認していただければと思います。

JR中央線 三鷹(武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記