ラスト1週間
2013年03月08日
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
平成24年分の確定申告につき、
所得税と贈与税の提出期限15日が
いよいよ1週間後に迫りました。
個人消費税の申告期限は月末ですが、
所得税の申告書を作る過程で
消費税も計算できますし、
むしろ計算しないようでは厳しいので、
実際には15日に所得税の申告書と共に
提出してしまうという人も多いのではないでしょうか。
申告書作成に着手はしているものの
残すところがあとわずかなこのタイミングで
まだほとんど作業が進んでいない人は、
さすがにいらっしゃらない、ですよね。
そう言っても平日の昼間は仕事が忙しい、
という皆さんは国税庁HPの確定申告特集ページで
申告書を作成することができます。
作成した申告書は郵送提出も可能であり
提出期限日の消印があれば期限内扱いなので、
極端な話15日の深夜23時59分までに
本局の窓口で消印を押してもらえれば、
期限内申告ということになります。
なお、宅急便や小包については、
この発信主義は適用されないので、
必ず郵便またが信書便で送ってください。
この申告手続きにおいて算出された
税金の納付期限はそれぞれの申告期限と同じなので、
贈与税・所得税は3月15日(金)で
個人消費税は4月1日(月)までに、
国に対して納付しなければならないということになります。
ただし、申告期限までに所定の申請を提出すれば
口座振替による納付「振替納税」を選択することができ、
その場合の納付日は上記のものと異なり、
それぞれ、4月22日(月)と4月24日(水)になります。
この手続きの為の用紙については、
国税庁HPのこのページ下部にpdfがあるので、
関心のある方はご参照ください。
ただし、この制度を利用される場合には、
それぞれの税金の提出期限日に
「口座振替依頼書」が所轄の税務署に
到着していなければなりません。
申告書とは違って消印有効では無いので、
お間違えの無いよう、お願いします。
また、振替日の預金残高にも注意が必要です。
もしも残高不足で引落しがされなかった場合には、
もともとの納付期限日、つまり3月15日と4月1日から
利息が計算されることになってしまいますので。
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
平成24年分の確定申告につき、
所得税と贈与税の提出期限15日が
いよいよ1週間後に迫りました。
個人消費税の申告期限は月末ですが、
所得税の申告書を作る過程で
消費税も計算できますし、
むしろ計算しないようでは厳しいので、
実際には15日に所得税の申告書と共に
提出してしまうという人も多いのではないでしょうか。
申告書作成に着手はしているものの
残すところがあとわずかなこのタイミングで
まだほとんど作業が進んでいない人は、
さすがにいらっしゃらない、ですよね。
そう言っても平日の昼間は仕事が忙しい、
という皆さんは国税庁HPの確定申告特集ページで
申告書を作成することができます。
作成した申告書は郵送提出も可能であり
提出期限日の消印があれば期限内扱いなので、
極端な話15日の深夜23時59分までに
本局の窓口で消印を押してもらえれば、
期限内申告ということになります。
なお、宅急便や小包については、
この発信主義は適用されないので、
必ず郵便またが信書便で送ってください。
この申告手続きにおいて算出された
税金の納付期限はそれぞれの申告期限と同じなので、
贈与税・所得税は3月15日(金)で
個人消費税は4月1日(月)までに、
国に対して納付しなければならないということになります。
ただし、申告期限までに所定の申請を提出すれば
口座振替による納付「振替納税」を選択することができ、
その場合の納付日は上記のものと異なり、
それぞれ、4月22日(月)と4月24日(水)になります。
この手続きの為の用紙については、
国税庁HPのこのページ下部にpdfがあるので、
関心のある方はご参照ください。
ただし、この制度を利用される場合には、
それぞれの税金の提出期限日に
「口座振替依頼書」が所轄の税務署に
到着していなければなりません。
申告書とは違って消印有効では無いので、
お間違えの無いよう、お願いします。
また、振替日の預金残高にも注意が必要です。
もしも残高不足で引落しがされなかった場合には、
もともとの納付期限日、つまり3月15日と4月1日から
利息が計算されることになってしまいますので。